処分を受けた「加害者」が事実無根であるとして処分の有効性を争ったり、逆に「ハラスメントではない」という結論に不満な「被害者」が損害賠償請求等をしてくるケースが多々あります。そのような法的紛争となった場合、会社としてハラスメントについて十分に調査検討したのか否かが争点となり、調査が不十分であれば、会社の法的責任が認定されることとなります。
ハラスメント裁判実務を熟知した弁護士による調査・意見書があれば、裁判となっても調査が不十分と批判されることはありません。
会社としては、調査にかかる莫大な時間と労力を省きつつ、ハラスメント事案について、法的に安全な対応を行うことが可能となります。
一般に、外部の弁護士による調査の方が、信用性が高いと評価されます。
弁護士が直接現場に赴いて、「被害者」、「加害者」の他、関係者に対して順次事情聴取を行い、聴取記録を精査し、関連証拠(メール等)とあわせて事実認定し、違法なハラスメントが認められるか否かの法律意見書を作成します。